この記事は著作権侵害されDMCAによる著作権侵害の申立てのための記事です。
DMCA確認ID
2-2774000018084
6-4268000017335
DMCAに基づき著作権侵害の申請をGoogleにしましたが、「ご提供いただいた情報からは、
DMCAに基づき著作権侵害の申請をした本人=対象コンテンツの正当な著作権者
であるこを証明できると考えたので、removals@google.com からのメールを「対象コンテンツの正当な著作権者」である私のサイトに転載することにしました。
念のため、removals



ただし、著作権侵害をしている違法サイトへのリンクは外してあります。
なせなら、著作権侵害をした違法サイトへのリンクをはったら、違法サイトがリンクを貼られたことになるから
DMCAに基づき著作権侵害サイトの削除申請をGoogleにした本人でなければ、この「RE: [6-4268000017335] DMCA Notice Web Form Submission: さより 橘」の内容は知りえないはずです。
これで私が「対象コンテンツの正当な著作権者」であるという証明ができます。
よろしくお願い致します。
以下、件名「RE: [6-4268000017335] DMCA Notice Web Form Submission: さより 橘」の6月24日に受信した
removals@google.com から著作権侵害の申請をした本人である私へのメールの転載
RE: [6-4268000017335] DMCA Notice Web Form Submission: さより 橘
removals@google.com
6月24日 (1 日前)
To 自分お客様
Google へご連絡いただきありがとうございました。
次の URL について、ご連絡いたします。
<注 追記 違法サイトのURLは削除しました>恐れ入りますが、ご提供いただいた情報からは、
お客様が対象コンテンツの正当な著作権者であることを確認するこ とができません。DMCA に基づく侵害の申し立てを行うことができるのは、 著作権者またはその代理権を許諾されている方のみです。なお、 何らかの商品または行為がご自分の著作権を侵害していると表明し 、その表明に重大な虚偽があった場合、損害賠償責任( 費用および弁護士報酬を含む)を問われることがありますので、 ご注意いただきますようお願いいたします。 米国法において、画像の著作権は原則としてその画像の作成者に帰
属します(ただし、 当該人物が被雇用者の職務として画像を作成した場合(その場合、 著作権は雇用者に帰属します)、 または当該人物が画像の権利を第三者に譲渡することに書面で合意 した場合を除きます)。たとえば、 写真の被写体である人物は原則として、 その写真の著作権者ではございません( その人物が書面による合意などで写真の権利を取得した場合を除き ます)。 上記を踏まえたうえで、
なお本件においてご自身が著作権者であるとお考えの場合は、 お手数ですが、 ご自身が対象コンテンツの著作権者であることを証明する文書を添 えてこのメールにご返信ください。ご返信いただけない場合、 Google ではお送りいただいた申し立てに対応することはできかねます。 著作権者ご本人から DMCA に基づく申し立て通知を Google にお送りいただくようお願いいたします。 以上よろしくお願い申し上げます。
Google チーム
このメッセージに返信される際は、
件名を変更されないようお願いいたします。 件名を変更されますと、 お送りいただいたメッセージが担当者に届かず、 自動返信メッセージが送信される場合があります。 自動返信メッセージが届いた場合は、件名を変えずに、 この元のメッセージにご返信ください。 件名を変えずに返信しても自動返信メッセージが届く場合は、 お手数ですが「法的な削除リクエスト」(https:// support.google.com/legal) から新しいリクエストのご送信をお願いいたします。
以上、件名「RE: [6-4268000017335] DMCA Notice Web Form Submission: さより 橘」の6月24日に受信した
removals@google.com から著作権侵害の申請をした本人である私のメールの転載
この転載をすれば
DMCAに基づき著作権侵害の申請をした本人=対象コンテンツの正当な著作権者
であるこを証明できると考えたので、removals@google.com からのメールを「対象コンテンツの正当な著作権者」である私のサイトに転載したものです。
DMCAにもとづきGoogleに対して著作権侵害をした本人しか知りえないGoogleから受信したメールを転載すれば、私がこの「対象コンテンツの正当な著作権者」であるという証明になります。
次回は、私が件目「RE: [6-4268000017335] DMCA Notice Web Form Submission: さより 橘」のremovals@google.com に対して返信した内容を転載します。
なお
https://moon2.tukiyononeko.net/ は著作権侵害の被害にあったサイトで
https://tejikarao.com/ は https://moon2.tukiyononeko.net/ の移転先・現サイト
https://tukiyononeko.net/ は https://moon2.tukiyononeko.net/ の上位サイト
で全て私が著作者であるサイトですので、removals
<追記>
この記事に転載したGoogleのメールに対する私がGoogleに送った返信を以下の記事に転載しました。
https://moon2.tukiyononeko.net
https://tukiyononeko.net/to-re
転載すれば「 DMCA に基づき著作権侵害サイトのGoogleの検索結果から削除申請した本人・ RE: [6-4268000017335] DMCA Notice Web Form Submission:さより 橘」と「サイトの所有者」とが同一人物だという証明になるからです。
何故なら申請した本人しか知りえない内容だからです。
この記事は著作権侵害されDMCAによる著作権侵害の申立てのための記事です。
DMCA確認ID
2-2774000018084
6-4268000017335
